「事故や故障で動かなくなった...」「車の運転を引退した...」「結婚をして1台不要になった...」などなど、
様々なライフスタイルの変化や物理的な事情により、乗らずに駐車場に放置している自動車。
このような自動車を廃車手続きをせずに放置していると、以下のような弊害があります。
弊害①・・・毎年「自動車税(軽自動車税)」の納付請求が送られてきます。
全く使用していない自動車に対して自動車税(軽自動車税)を払わなくてはならないという、
とても無駄な費用が発生してしまいます。
弊害②・・・駐車場代のコストがかかります。
自宅敷地内の駐車場でない場合、毎月「置き場代」としての無駄な駐車場家賃が発生します。
自宅敷地内であったとしても、大切な土地の多くの部分を占有され、目に見えない損失となります。
トレフトでは、下記の地域内であれば、無料にてお引き取りに伺います。
また、下記地域以外の地域にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。
・東京都:練馬区、中野区、新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区、杉並区、狛江市、調布市、三鷹市、
武蔵野市、西東京市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、小金井市、府中市、稲城市、
東大和市、武蔵村山市、立川市、日野市、多摩市、八王子市、昭島市、福生市、羽村市、
青梅市、あきる野市
・神奈川県:麻生区、多摩区、宮前区、青葉区、都築区、高津区
廃車とは、道路運送車両法による「抹消登録」のことで、
陸運局(軽自動車検査協会)へ自動車のナンバープレートを返納し、検査登録から一時的、または永久的に抹消することを言います。
廃車(抹消登録)には、「永久抹消登録(15条抹消登録)」「一時抹消登録(16条抹消登録)」などがあり、
ご自身の自動車をその目的によって、どの廃車(抹消登録)方法にするか選択する必要があります。
①永久抹消登録
永久抹消登録(15条抹消登録)は、事故や故障、古くなり乗らない等の理由で、
もう使用しない自動車に行う廃車手続きです。永久抹消登録を行った自動車は、
永久に国内の公道を走ることはできません。
通常は解体業者などで解体した後、陸運局(軽自動車検査協会)で手続きを行います。
軽自動車の場合は永久抹消ではなく、「返納届」となり、軽自動車検査協会で行います。
費用は、手続きをご自身で行う場合には無料です。(書類代・解体費用は別途必要。
車検証の記載に変更のある場合は、変更登録料350円も別途必要となります。)
②一時抹消登録
一時抹消登録(16条抹消登録)は、入院や海外出張、長期海外旅行などにより、
自動車をしばらく使用せず在庫として長期間保管する場合に、一時的に行う廃車手続きです。
公道を走ることが出来なくなりますが、手続き時に交付される「一時抹消登録証明書」を添付して再登録を行うことで、
車検を受けると再び公道を走ることが可能となる抹消登録です。
費用は、手続きをご自身で行う場合、350円です。(書類代が別途必要。
車検証の記載に変更のある場合は、変更登録料350円も別途必要となります。)
「預託済みリサイクル券」は、一時抹消によりその時は解体しなくとも、いずれ解体する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
軽自動車の場合、「軽自動車検査証返納確認書」は再登録する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
各抹消登録申請手続きは、ご自身で行うことも可能です。
もちろん、手間が惜しい方は、費用はかかりますが業者に依頼することも可能です。
トレフトでは、自動車の解体から抹消登録までをお客様に代行して行っております。
お気軽にご相談ください。